無登録農薬について

農林水産省生産局生産資材課農薬対策室室長 澤田 清氏

■無登録農薬問題の発生から法改正まで

 昨年7月、山形県で無登録農薬を販売していた業者が摘発されたのに始まり、今年3月現在、44都道府県で約270の業者がおよそ4000軒の農家に無登録農薬を販売していたことが判明しています。ダイホルタン、プリクトランなど毒性の点で検出されてはいけない農薬、アバメクチンのように日本で農薬登録されたことのないものも含まれていて、使用された農産物が自主処分されるなどの結果となりました。
 これを受けて、農薬取締法の見直しがなされ、2003年3月10日、改正農薬取締法が施行されました。主な改正点は次のとおりです。
・無登録農薬の製造及び輸入の禁止
・輸入代行業者による広告の制限
・無登録農薬の使用規制の創設
・農薬の使用基準の設定
・法律違反の罰則の強化
今回の改正に関して、農水省のホームページに農薬コーナーを設けたところ、38万件ものアクセスがあり、パンク同然となってしまいました。農薬の問題が製造・販売・使用者・消費者の間でいかに深刻に受け止められているかがわかります。

■話題の「特定農薬」とは?

 「アイガモは農薬か?」。マスコミのこんな見出しをご記憶の方も多いでしょう。誤解があったようですが、「特定農薬」とは、改正法では、安全性が明らかなものまで(例えば有機農法などで使用されているもの)農薬としての登録を義務付ける過剰規制を回避するためのしくみで、「特定防除資材」という呼称のほうがわかりやすいかも知れません。現在、農水省で特定防除資材(特定農薬)の検討を行なっていますが、特定農薬に指定されることは業者にとって大きなビジネスチャンスでもあり、効果と安全性の確認は今後の検討事項です。

(澤田室長のお話しの後、質疑応答が行なわれ、会員から登録失効農薬の処分問題、日本の農薬の安全性は国際的水準ではどうなのかなどの質問がありました)

第4回農林水産省担当官との懇談会レポート